東京高等裁判所 昭和46年(う)661号 判決
本店所在地
東京都大田区南蒲田三丁目三番八号
株式会社花王社クリーニング店
(右代表者代表取締役 伊藤幸平)
本籍
東京都大田区南蒲田三丁目一、四六〇番地
住所
同 都同 区南蒲田三丁目三番八号
会社役員
伊藤幸平
大正一一年一一月二六日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、昭和四五年一二月二三日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人からそれぞれ控訴の申立があつたので、当裁判所は、検察官中野博士出席のうえ審理をし、次のように判決をする。
主文
本件各控訴を棄却する。
理由
本件各控訴の趣意は、弁護人田島孝、同石原英昭が連名で差し出した控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断をする。
所論は、事実誤認を主張するが、以下述べるとおり、いずれも、理由がない。
控訴趣意第一、第二について。
原判決が(弁護人の主張に対する判断)一、売上についてという項において説示するところは、すべて是認することができ、関係証拠を調査しても、原判決の事実認定に所論のごとき事実誤認は認められない。
控訴趣意第三について。
原判決が前記判断三、被告会社の従業員高橋マサおよび高橋定男に対する簿外給料についてという項で説示するところは、すべて是認することができ、記録を調査しても、原判決の事実認定に所論のごとき事実誤認があるとは考えられない。
控訴趣意第四について
原判決が前記判断二、受取利息についてという項で提示するところは、すべて是認することができ、記録を調査しても、原判決の事実認定に所論のごとき事実誤認があるとは考えられない。
よつて、刑訴法三九六条により、主文のとおり、判決する。
(裁判長裁判官 高橋幹男)